京都の一戸建てのことを改めて考えてみる
実際に安易に保証人になって、自分の財産まで取られてしまったケースもある。
物件の賃貸借契約を結ぶ際にも保証人を立てるが、更新時にも当然必要となってくる。
このときそのまま保証人も継続するケースと、新たに別の保証人に変更するケースがある。
更新とはいえ「新たに」2年間の契約ということで、まえの契約とは別のものと考える。
そのため、連帯保証人も「新たに」立て直しとなり、「新たに」同意をもらうことになるので、本人の承諾もなく自動的に保証人が継続することは原則としてはない。
ただし、「賃貸借契約書」では、更新時の手続きを簡素化するために『最初の契約条項に更新したときも、連帯保証人は継続して借り手の連帯保証を行なう』と書いてあるので、同じ保証人が継続することになる。
連帯保証人の変更は、貸し手にとって契約上の重要な事項であり、保証人の死亡、あるいは自己破産したなどという場合を除いては、オーナーの同意が必要になる。
更新時の保証人の変更新たに保証人になる人の印鑑証明書付きの承諾が必要。
契約途中の保証人の変更新保証人の支払能力等を含め、オーナーの許可がなくては替わることはできない。
かりに保証人とのあいだになんらかのトラブルが生じて、イヤになったとしても、オーナーの許可なくしては新保証人を保証人とすることはできず、また旧保証人の責任もなくならない。
オーナーの許可が下りれば、保証人の変更は可能だが、現実問題として、借り手側の理由で保証人の入れ替えはむずかしい場合が多い。
部屋の明け渡しの際の掃除と原状復帰は、退去する際に気になるポイントの1つだ。
掃除と原状復帰は分けて考えたほうがわかりやすい。
基本的に、借り手には入居した当時の状態にまで復帰させなければならない責任はない。
いい換えれば、原状復帰の責任は軽いが、掃除ぐらいはきちんとして退去したい。
では、どの程度、きれいに掃除をすればいいのか。
特別に汚した箇所をきれいにするのは当然だが、あとは、バス、トイレ、台所、換気扇、ガラス、網戸、ベランダ、洗面所、建具、床など使用してきた部分を一通り洗ったり、拭いたりという具合だ。
特別にピカピカにする必要はないまでも、最大2時間で数万円の掃除代を敷金から引かれることにもなりかねないので、きれいにしておこう。
問題は原状復帰である。
この場合の「原状」とは入居した当時の状態を示すが、借り手にそこまで復帰させる責任はない。
では、どの程度までの責任があるのだろうか。
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